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災害から身を守る 「避難」の時に必要なポイントとその準備について

暮らし・健康

海に囲まれて豊かな自然と四季に恵まれた日本。
しかし、台風や地震などの災害が多いのも事実です。

また近年では、ゲリラ豪雨や線状降水帯などといった、新たな気象によってもたらされる災害も増えています。
いつ何時これらの災難に巻き込まれるかは誰にも予測はできません。
いざという時の為にも、必要最小限の備えはしておきたいものです。

「備えあれば憂いなし」といわれるように普段からの防災準備としてご参考になれば幸いです。

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「避難勧告」「警戒レベル」とは?

避難勧告とは、日本の行政が、気象による洪水や土砂災害や山火事、地震による津波、または大規模火災や原子力災害などによって、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行う勧告のことと定義づけられています。

また、災害対策基本法60条に基づき、原則市町村長の判断で行われるものとされています。

災害から身を守るための「避難」による安全確保の指標となる大切な情報です。

また、避難勧告には段階があり、それぞれの状況によってその程度も変わってきます。
以下の表にまとめてみました。

(令和3年 5月20日改定)

危険度 警戒レベル 市町村の情報 住民がとるべき行動

レベル5 緊急安全確保 ・災害がすでに発生しており命を守るための最善の行動をとって下さい。
レベル4 避難指示 ・まだ避難が済んでいない場合は、ただちに避難して下さい。
・外出することが危険な状況で屋内に残っている場合は、屋内で安全確保をして下さい。
・水害・土砂災害の場合は、建物の斜面とは反対側の2階以上の部屋へ移動して下さい。・一刻も早く避難して下さい。
・地下空間にいる場合は、速やかに安全な場所へ避難して下さい。
レベル3 高齢者等避難 ・避難に時間を要する方(ご高齢の方等)がいる家庭、あるいは危険な地域に住んでいる方は、避難を開始して下さい。
・気象情報に注意を払い、いつでも避難できるよう準備をしておいて下さい。
・避難が必要と判断する場合は、避難を開始して下さい。
レベル2 注意報 ・ハザードマップ等で避難行動を確認して下さい。
レベル1 早期注意・注意予報 ・災害への心構えを固めましょう。
 「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))が平成31年3月に改定されました。
住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、
この方針に沿って、自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されることとなりました。
出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info)

出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/)

また、これらの避難情報が市町村から発令された場合には、テレビやラジオ、インターネットなどのほか、防災行政無線や広報車などで伝達されます。

現在は上述のように「避難勧告」と「警戒レベル」が紐づけて提示されるようになりました。

これらの避難情報は私たち住民が主体的に避難行動等を判断するための参考となる状況情報です。
「自らの命は自らが守る」との意識を持って、これらの情報も参考にしながら、適切な避難行動をとるよう心がけましょう。

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避難場所は?

それでは避難情報が出て状況を確認し、避難すべきだと判断した場合、どこへ避難すれば良いのでしょうか?

それぞれお住まいの県内の各市町では、災害対策基本法に基づき、指定緊急避難場所及び指定避難所を指定しています。

災害対策基本法(2013年6月に改正)では指定緊急避難場所指定避難所を定めています。

1.指定緊急避難場所
災害による危険が切迫した状況において、住民の生命の安全の確保を目的とした緊急に避難する際の避難先です。指定緊急避難場所は、地震、高潮、津波、洪水、土砂災害などの種類ごとに指定されており、災害時はその災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください。
(自治体によっては、広域避難場所や一次避難場所を定めています。)

ひとまず危険を回避するための場所で、災害に対して一定の安全性がある頑丈な建物や、危険が及ばないと考えられるグラウンドや駐車場などの開けた場所が指定されています。

また災害の種類ごとに適した場所が異なり、例えば土砂災害や火事に対しては適しているが、洪水や津波の場合は浸水の恐れがあるため不可というような場所があります。

2.指定避難所
災害の危険性があり避難した住民が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在したり、ご自宅が被災または、災害により帰宅が困難となった方々が一時的に滞在することを目的とした施設です

一定の期間滞在するための場所であり、ある程度の人員を屋内に収容できる学校や体育館、公民館などが指定されています。指定緊急避難場所を兼ねて、そのまま滞在できる場所もあります。

福祉避難所
介護の必要な高齢者や障がい者など、一般の避難所では生活が困難である人を受け入れる福祉避難所が二次避難所として使用できる地域があります。市区町村などに確認をしておきましょう。

また、上述のように福祉避難所が設けられている地域もあります。お住まいの市区町村などに確認をしておくと良いでしょう。

避難所の情報は?

どこに避難場所があるのか、あるいは避難経路がどうなっているのかを知るには、各市町村が用意する「防災情報マップ」などがあり、パンフレットや防災マップなどの形で配付されています。

また、市町村ホームページの「防災」や「危機管理」などのページに、避難場所や避難所の情報が掲載されていますので、そちらで確認することもできます。

災害に備えて、自宅やお勤め先の近くの指定緊急避難場所及び指定避難所を御確認下さい。

避難の際に必要なものは?

では、もし避難が必要となった場合、何を持っていけばいいのでしょうか?

すぐに思いつくのは預金通帳、印鑑、現金、健康保険証などの貴重品ですが、現実は避難時に役に立つ医療品、非常食、水などが重要になってきます。

内閣官房内閣広報室による災害の「備え」チェックリストでは、避難の際に持ち出すものをリストアップしています。

出典:内閣官房内閣広報室(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html)

また、非常持ち出し品には、一次避難用(非常袋)二次避難用(防災袋)をそれぞれに分けて用意する必要があります。

1.一次避難用 持ち出し品
避難時にすぐに持ち出すべき、必要最低限の備えで被災時・非常時の最初の1日間をしのぐ為の物品です。
2.二次避難用 持ち出し品
避難した後で少し余裕がでてから安全を確認して自宅へ戻り、 避難所へ持ち出したり、または自宅で避難生活を送る上で必要なものです。
救援物資が届くまでの数日間(3日間程度)、自足できる分量を備えましょう。

出典:上北山村公式ホームページ(http://vill.kamikitayama.nara.jp)

まずは一次避難ための「非常袋」の用意が必要です。
その後、避難場所などでの集団生活をする二次避難のために必要な物品を納めた「防災袋」も必要となってくるでしょう。

自然災害から身を守るための情報収集、それにともなう冷静な対応、そして避難する際の準備。
どれも「自分の命を守る」ために重要なポイントです。いざという時のためにも日頃から想定、用意しておくことが大切です。

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